<第一章> 総則
(名称)
第1条 本クラブは、「熱田マリンレンタルボートクラブ」(以下、クラブ)と称します。
(目的)
第2条 クラブは、会員が株式会社 Y’sホールディングス(以下、会社)の管理するボート(以下、ボート)を利用することにより、会員がマリンレジャーを享受し、もってマリンレジャーの普及、発展に寄与することを目的とします。
(運営)
第3条 クラブは、会社が管理運営します。会社は、利用条件の設定などを行うことができるものとし、それらの事項について、会員に対し、遅滞なく通知するものとします。
<第二章> 会員の資格
(会員資格条件)
第4条 会員は、満18歳以上でかつ1級小型船舶操縦士免許、2級小型船舶操縦士免許のいずれかの海技免状を保有している方とします。
(入会手続き)
第5条 クラブに入会を希望する個人は、海技免状の写し、その他の会社の指定する書面を添付して、所定の入会申込書を提出し、入会の申し込みをするものとします。会員資格は、会社が前項の申し込みを承諾し、この時点でクラブに入会するものとします。
(除名等)
第6条 会社は、会員が次の各号の一にでも該当した場合、会員資格を一時停止、または除名することができます。
利用料金等の支払いを滞納し、催告にも応じない場合。
クラブの運営を故意に妨害した場合。
この会則、その他会社の定める規則に違反した場合。
クラブの名誉、信用を傷つけ、また秩序を乱した場合。
第4条に定める会員としての資格条件を欠いていることが判明した場合。
(退会)
第7条 会員は、会社に対して所定の退会届を提出することにより、クラブを退会することができます。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の一に該当した場合には、その資格を喪失するものとします。
死亡したとき。
前条の手続きにより退会したとき。
除名されたとき。
破産宣告の申し立てがなされ、その他会員の信用を喪失する事由が生じたとき。
最後にボートを利用した日から起算して10年間の利用がないとき。
(会員たる地位の譲渡禁止)
第9条 会員たる地位は、譲渡することができません。
<第三章> 会員の権利、義務
(入会金の支払)
第10条 会員は、会社に対し、定められた入会金の全額を、会社の指定する日までに、会社の定める方法で、支払うものとします。会社は、理由のいかんを問わず、会員が納入した入会金を返還しません。
(ボート利用)
第11条 会員は、ボートの利用申し込みに対し、その承諾が得られたときは、その営業時間中、この会則に従い、ボートを利用することができます。ただし、申し込みをした時点で既にボートが予約されているとき、または管理・運営上ボートの点検・補修・改造等が必要なとき、その他会社が別に定めるときは、この限りではありません。会員は、ボートの利用に際しては、海技免状を携帯し、係員に提示しなければなりません。
会員は、ボートの利用に際しては、係員のボート操縦方法等の使用説明を聞き、その指示に従うものとします。
会員は、ボートを利用したときは、会社の定める利用料金表記載の利用料を支払うものとします。
会員は、予約をキャンセルしたときは、会社に対し、会社の定めるキャンセル料を支払うものとします。
前各項の他、会社は、会員のボートの利用に関する事項につき別途定めるものとし、会員は、その定めに従うものとします。
<第四章> その他
(ビジター)
第12条 会員は、会員以外の方(以下、ビジター)を同伴し、ボートに同乗させることができるものとします。ただし、搭乗者の総数は、定員または、指定人数までとします。
会員が同伴したビジターのボートの利用については、この会則を適用します。
会員は、同伴したビジターの行為等について、そのビジターと連帯して責任を追うものとします。
(事故の責任)
第13条 会社は、ボートの利用に際し、会社の指定する賠償責任保険、搭乗者損害保険および捜索救助費用保険に加入します。会員は搭乗者分の保険料を会社に支払うものとします。なお、免責額その他の保険金により補填されない損害については、会員の負担とします。
会社は、会員のボートの利用に際し、生じた事故により会員が被った損害については、保険金により補償される範囲を除き、一切その責任を負いません。ただし、会社に故意または明らかに過失があったときは、この限りではありません。会員は、ボートの利用に際し、その責に帰すべき事由により、会社または第三者に対して損害を与えたときは、保険金により
補償される範囲を除き、その賠償の責を負うものとします。
(利用制限)
第14条 会社は、会員からの予約申し込みを承諾したときといえども、悪天候、故障その他の理由によりボートの利用が不可能であるときは、会社の判断によりその利用を制限することができます。
会社は、天変地異、法令の制定改廃、行政指導、感染症対策、その他のやむを得ない事由があるときは、ボートの利用を制限
することができます。
前二項の場合、会員は、会社に対し、補償その他何らの請求、異議申し立てをすることができません。
(営業的利用の禁止)
第15条 会員は、ボート賃貸業、遊覧船事業その他自己の営業の一環としてボートを利用してはなりません。
(クラブ廃止)
第16条 会社は、天変地異、法令の制定改廃、行政指導、社会・経済情勢の急変、会員の著しい減少等やむを得ない事由によりクラブ
の運営に支障を生じたときは、クラブを廃止することができるものとします。
前項の場合、会員は、会社に対し、補償その他の請求、意義申し立てすることができません。
(会則等の改定)
第17条 会社は、この会則を変更することができ、その効力は、すべての会員に及ぶものとします。
附則(2024年度 会則)
本会則は、2024年3月1日より発効するものとします。
附則(2024年度 会則)
本会則は、2020年10月1日より、以下の条文の変更をするものとします。
第4条 会員資格条件の変更
第5条 入会手続きの変更
第8条 会員資格の喪失
第13条 事故の責任
第14条 利用制限
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